会 員 規 約 

第1条 総 則

本会員規約(以下「本規約」という)は、第 2 条に定める対象事業者が、一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会(以下「当協会」という)が第9条に定める提供サービスを利用するための条件、および対象事業者(以下「会員」という)と当協会の間の法律関係を定めることを目的とする。

2 契約者は、本規約を遵守して本サービスを利用するものとし、本規約に同意できない場 合、本サービスの利用はできないものとする。 

第2条 入会及び会員の資格

会員になろうとする者は、本規約を理解し、認定個人情報保護団体である当協会の対象事業者となることを同意の上、別途定める会員申込書に必要事項を記載した書類を、当協会に提出もしくは WEB による同意確認をするものとする。

2、当協会は、前項の会員申込書を受理したときは、会員申込書の記載事項について下記項目に適合しているかを審査し、認められた時には、会員として登録および会員登録簿に記載する。

本規約の趣旨を理解・賛同し、個人情報保護法のガイドライン及び当協会が定める個人情報保護指針に従い、個人情報を適切に取扱うこと

個人情報保護法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者に該当しないこと

3、当協会は、前項各号のいずれかに適合していないと認められる者に対しては、その旨を申請者に別途通知するものとする。

4、会員は、会員になったとき及びその後の更新において、毎年一回、別に定めるところに より、当協会に対し年会費を一括前払いにて納入しなければならない。 

第3条 会員の期間、退会及び会員資格の喪失

本規約に基づく会員契約期間は会員申し込み後、審査にて適合と判断された日から1年間とする。

2、会員が当協会に対し、退会の申し出をする場合には、退会希望日の2ヶ月前までに書面により退会の届出を通知することとする。当協会が受理した後、退会日をもって、退会となると共に会員資格を喪失するものとする。

3、書面による退会の通知がない場合については、会員資格は1 年ごとに自動的に更新されるものとする。 

第4条 登録の取消

当協会は、会員が第 2 条第 2 項各号のいずれかに適合しないと認められる場合、又 は次の各号のいずれかに該当する場合は、会員の登録を取り消すことができることとする。

会員申込書の記載事項に虚偽の事実が記載されていることが判明したとき

8 条に規定する義務を怠ったとき

年会費の支払いを怠ったとき

当協会の運営を妨げる行為、または当協会の信頼を損ねる行為をしたとき 

第5条 登録取消時の料金の取扱

当協会は、第 3 条、第4条の規定により会員でなくなった者が、支払い済みの会費については返金しないこととする。 

第6条 会員の公表

会員は、当協会が、会員の氏名又は名称を、認定業務の対象となることについて「対象事業者一覧」として当協会のホームページ等で公表することに同意するものとする。 

第7条 会員の権利

会員は、認定個人情報保護団体の名称、及び苦情の解決の申出先として当協会を用いることができる。(当協会が苦情の解決を行う場合は、別途旅費交通費等の費用を会員が負担することとする)

2、会員は、当協会から個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての情報の 提供その他個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な助言を受けることができる。 

3、当法人の会員でない者は、所属する認定個人情報保護団体、及び苦情の解決の申出先として当協会を用いることはできない。 

第8条 会員の義務

会員は、当協会が定める個人情報保護指針及び本規約を遵守しなければならない。

2、当協会が定める個人情報保護指針を遵守させるため、当協会は会員に対して、指導、勧 告その他の措置を行うことができるものとし、会員は、指示された措置に従わなければならない。

3、当協会が会員の業務と関係する者から、会員の個人情報の取扱いに関する苦情を受け、会員に対して当該苦情の迅速な対応と解決を求めたときは、会員は迅速かつ誠実に当該苦情の解決に努めるとともに、その結果について速やかに当協会に報告するものとする。 

4、当協会が、個人情報保護法第 42 条第 2 項の規定に基づき、会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めたときは、会員は迅速かつ誠実に対応 しなければならない。       

5、当協会に対する各種届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに文書またはメールで通知し、受付されたことを確認するとともに、当協会から特別な指示がある場合にはその指示に従うこととする。 

第9条 サービス

本規約に基づき、当協会が会員に提供するサービスは次のものとする。

1、会員サービス

会員が個人情報保護指針を遵守するための指導や勧告および情報提供。

全従業員に対して行う個人情報保護法についての知識強化および確認を目的とした共用簡易 e ラーニングの提供。

会員の個人情報等の取扱いに関する苦情の処理、及び会員における個人データの 漏えい等の事案が発生した場合等における苦情漏洩に対する対応相談。

苦情解決の申出先として表示すること。 

2、認証審査サービス

認証審査サービスは、当協会の運営する「DX マーク認証(旧 CLIP マーク認 証)」 制度に基づくオンライン審査により認証を発行するサービスである。この審査では、個人情報保護法に規定されている「個人情報取扱事業者の義務」を順守しているか、会員から提出された「法令適合の自己宣言書」を含む各種規程類について、会員自身が自らの責任において客観的証拠を示して会員自身の法令適合性を確認のうえ宣言していることを、当協会認定の判定員が、文書審査、サンプリング手法によるオンラインヒアリング手法を用いた実態審査を行い、第三者として確認するものである。なお、上記のほかに、別途定める各申請書に記載がある内容についても同様とする。

法令適合性が確認できた場合、判定員は審査結果を、判定委員会に提出し、 当該会員が個人情報保護法に規定されている法的義務事項を遵守している事業者であること、および当協会が定める審査基準を満たしていることを推薦する。

判定委員会は、判定員からの推薦を元に、質疑を行い、会員が個人情報保護法に規定されている法的義務事項を遵守している事業者であることが推定できる場合には、当該会員を認証し、その証として、当協会よりDX マーク認証書 (旧 CLIP マーク認証書)を発行する。なお、この認証の有効期間は一年間とする。

当審査(文書審査、認証審査)は、当協会が会員の自己宣言状況をサンプリング手法により確認し、法令適合性を推定するものであり、会員の法令適合性を当協会が保証するものではないことを、会員は了承するものとする。 

第10条  知的財産権の帰属

本サービスにおいて当協会が提供・使用する、各種コンテンツや申請書類、マニュアルおよびe ラーニングのほか、プログラム、データベース、レイアウト、画像、映像、文章等に 関する著作権、特許権、ノウハウ、その他一切の知的財産権は、当協会に帰属するものとする。

 2、会員は、本サービスの本来の用途に限り、前項の知的財産を利用することができ、 いかなる方法でも、当協会の事前の許諾を得ずに、これらを複製及びリバースエンジニアリン グすることは許されない。 

第11条  eラーニングサービスの範囲

会員は、当協会が提供する e ラーニングを自己の社員の全員に受講させるため、管理責任者用のID・パスワード等とあわせ、全社員が個別に使用するID・パスワード等を申請し発行をうけることができる。

2、会員の従業者は、当協会に申請し、当協会が発行したID・パスワード等の認証情報を、 第三者に開示せず、貸与若しくは共有をしてはならない。また、認証情報の漏洩や紛失が生じないよう厳重に管理しなければならない。

3、会員は、認証情報につき漏洩、紛失、又は不正があったときは、速やかに当協会に届け 出るものとする。

4、当協会は、所定の認証情報によって本サービスにアクセスされている限り、会員及び会 員の従業者自身によるとみなし、前項の届出の前に第三者によって不正使用がなされた場合も、当協会は何ら責任を負わないものとする。 

第12条  サービスの中断、中止

e ラーニングおよび判定員による審査が、通信環境の不具合や特別な事情により提供ができないことが発生した場合、当協会は自らの判断により、当協会のサービスの全部または一部を中断または日程変更できるものとする。

2、天災地変等の不可抗力、感染症・疫病、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、通信環境の不具合、 その他の非常事態など当協会の責に帰し得ない事由により、本規約の全て又は一部の履行遅 滞、履行不能又は不完全履行を生じた場合など、やむを得ない理由から、サービス中断が必要な場合には、当協会は自らの判断により、当協会の運営の全部または一部を中断できるものとする。

3、サービスを中断する場合、当協会のホームページ上において告知、または当協会が適当 と判断する方法で、その旨を事前に会員に通知または公表をする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。 

第13条  責任範囲および免責

当協会が提供するサービスの利用またはサービスの中断により生じた会員のすべての損害・費用は、当該損害・費用が当協会の故意または重過失によるものでない限り、当協会は一切の責任を負わないものとする。

2、当協会が提供するサービスの内容については、予告なしに変更することがある。

3、当協会が提供するサービスの利用に関して、会員と他の会員または第三者との間に紛 争が生じた場合には、会員は当該紛争を自らの責任と費用において解決するものとする。 4、当協会は、会員に予告することなく、本サービスの全部または一部を終了することがで きるものとする。 

第14条  損害賠償

本契約の履行に関する当協会の損害賠償の累計総額は、債務不履行(契約不適合責任を含む、)不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、受入れ済み会費の総額を限度とする。 

第15条  変更

当協会は、法改正及び社会情勢等による理由がある場合には、事前に会員に対し具体的変更内容を通知することによって、本規約及び年会費を変更できるものとする。 尚、当該変更内容の通知は、当協会のホームページに掲載する方法または別途当協会の定める方法によって行う。 

第16条  反社会的勢力の排除

当協会は、会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、会員資格を取り消すことができる。

反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき

反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2、当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、会員資格を取消することができる。

①  暴力的な要求行為

②  法的な責任を超えた不当な要求行為

③  取引に関して、脅威的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④  風説を流布し、偽計又は威力を用いて当協会の信用を棄損し、又は当協会の業務 を妨害する行為

⑤  その他前各号に準ずる行為

3、会員は、会員又は会員の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第一項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第二項各号に該当しないことを確約する。

4、当協会が本条各項の規定により本規約にかかる会員資格を取消した場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる取消により当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。 

17   合意管轄

本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)における第一審は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

    

改定 2021 4 1