DXアドバイザー 規 程
第1条(目的)
この「DXアドバイザー規程」(以下「本規程」という)は一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会(以下、「当協会」という)が認定したDXアドバイザー(以下、「アドバイザー」という)が「DXマーク認証制度」にかかる申請事業者および申請候補者(以下、「申請者」という)に対する支援業務を遂行する上で、遵守すべき倫理および行動、アドバイザーにかかる各種項目について定めることを目的とする。
第2条(アドバイザーの定義)
当協会が指定するアドバイザー資格試験に合格し、当協会から認定をうけた個人である。
第3条(アドバイザーの使命)
アドバイザーは、専門知識と経験に基づき、申請者の現状把握をし、DXマーク認証を取得する上で必要な項目の整理を行い、申請者を継続的に支援し、DX化を推進するという社会的使命を果たすものとする。
第4条(アドバイザーの法令順守)
アドバイザーは、各種の法令遵守をするとともに、本規程に従わなければならない。また、申請者からの期待に応えられるよう、常に自己研鑽するものとし、専門家としての自信と自覚をもって行動することとする。
第5条(守秘義務)
アドバイザーは、業務遂行により知りえた情報を適切に管理し、守秘する義務を負うことから、漏洩または盗用をしてはならない。また、業務により知りえた知的財産権についても同様とし、その保護に努めなければならない。
第6条(アドバイザーの認定期間)
アドバイザー認定資格の有効期限は1年間とする。なお、有効期限が切れる前に当協会が指定する更新試験に合格することで、さらに1年間の有効期間を付与し、以後同様とする。
第7条(業務報酬と経費)
アドバイザーによる各種の活動については、当協会は一切の報酬および経費の負担をしない。ただし、アドバイザーが支援事業者との間において、業務相応の価格にて支援契約を個別に締結することは妨げない。
第8条(アドバイザーによる支援事業者との個別契約)
前条に基づく個別契約については、当協会は一切、関知しないことを契約書に明記するか、もしくは相手方に対して説明をしなければならない。また、支援活動により、必ず認証が取得できることを約束してはならない。
第9条(遵守事項)
アドバイザー業務の遂行において、下記の各号を遵守することとします。
① 申請者に対し、自分がアドバイザーであることを提示すること
② 申請者の実態や意向を必ず反映し、行き過ぎた誘導や誤解を招く行為をしないこと
③ 当協会から申請者に対する連絡・対応事項が円滑に進むよう申請者を支援すること
④ 当協会からアドバイザーに対し、報告・連絡・対応を求めた場合は速やかに対処すること
⑤ アドバイザー業務にて入手した情報は、本業務以外には使用しないこと、また漏洩等がないように、管理面においてしっかり対策を講じること
⑥ 当協会およびDXマーク認証制度等にかかる名誉・信用を傷つけ、利益を害する行為をしないこと
⑦ アドバイザー業務の遂行において、申請者に不利益を与えることや、相手の気持ちを害する発言や行動をしないこと
⑧ 暴力団、暴力団構成員、準構成員、総会屋、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者そのほか、公益に反する行為をなす者(以下「暴力団等反社会的勢力」という)と一切の関係をもたないこと
⑨ 暴力団等反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度を保持し、断固拒絶すること
⑩ 申請者に対しては真摯に向き合い、丁寧かつ誠実に対応すること
⑪ 当協会の許可なく、各種の商標を使用しないこと
⑫ そのほか当協会から指定・指示されたことを速やかに遵守すること
第10条(事務連絡)
アドバイザーは、認定時に登録した各自の個別情報に変更が生じた場合、速やかに当協会が提供するアドバイザーマイページの情報変更登録もしくは当協会に文書で通知することとする。また疾病や各種の事情により3ヶ月以上の活動休止を行う場合も同様とする。
第11条(アドバイザーの公表)
アドバイザーの公表において、下記の各号を定めることとする。
① アドバイザーは、当協会が、アドバイザーの氏名又は活動地域及び連絡先等の情報を「DXアドバイザー検索ページ」として当協会のホームページ等で公表することに同意するものとする。 但し、アドバイザーが公表を望まない場合は、当協会が提供するアドバイザーマイページからアドバイザー本人の操作設定で非公表にすることができることとする。
② アドバイザーは、当協会が提供するアドバイザーマイページからDXアドバイザー検索ページ公開情報の編集更新を行えるが、正確かつ正当な情報掲載を行うこととする。
③ 当協会は、アドバイザーの公開情報に虚偽及び不適切な文章の記載が確認できた場合において、アドバイザーの承諾なく強制的に当アドバイザーの公表を非公開にすることができることとする。
第12条(支援の中断)
申請者の支援活動をアドバイザーが自己の理由により、中断・停止せざるを得ない恐れが発生した場合には、速やかに当協会に連絡すると共に、代わりのアドバイザーを紹介するなど、申請者に対する支援活動が円滑かつ継続的にできる対応策を講じること
第13条(アドバイザー資格の取消)
第9条に定めた事項を遵守できない場合、また、その恐れがあると認められる場合は、当協会は、アドバイザーに対し、該当事項にかかる報告書の提出を求めることができる。また、当協会は指定期日までに提出された報告書をもとに内容および改善の可能性を判断し、理事会を経て、アドバイザー資格の取消もしくは活動の制限をすることができる。
第14条(アドバイザー資格取消による賠償)
前条の定めにより、アドバイザー資格が取り消されたことによるアドバイザーの損害については、当協会はその一切の負担義務を負わない。
第15条(規程改廃)
この規程の改廃については、当協会の理事会による承認を得ることとする。
2021年4月 1日制定
以上